実際に暮らすことを想定してつくられた住宅展示場
お問い合わせ ・ 資料請求

リフォームには必ず建築確認が必要?不要になるケースは?

更新 2020.12.17   建築の決まりごと

皆さんは「建築確認」という言葉を目にしたことはあるでしょうか。新たな住宅を建設する場合に必ず建築確認申請は必要になります。

しかし、既存の住宅を工事するリフォームやリノベーションにおいても、場合によっては必要になることがあるでしょう。そのため、リフォームする方にとっても、建築確認は欠かせないものと言えます。今回は建築確認について、リフォームやリノベーションする際に必要なケースをご紹介します。

建築確認とは?

建築確認とは建物を建てる際に建物や地盤が建築基準法・条例に適合しているかどうか確認することを指します。この確認をしなければ、工事の着工はできません。

具体的には建ぺい率や容積率、北側斜線規制などがちゃんと守られているか、シックハウス対策は行われているか、採光が十分にとれているかなどを確認します。2020年からは省エネ法の基準も達成できているかもチェックされるでしょう。

背景としては、都市計画法と合わせて健全な都市の形成を促すこと、用途上確保するべき建築物の性能の確保を目的として行われています。これが義務付けられることで、地震や火災に耐え得る強い建物が担保されます。

また、行政行為として行うことで、着工後に法令違反を発見し是正を申請するよりも、事前にチェックできるため、合理的と言えるでしょう。禁止や規制事項に対し、解除を求める場合の建築許可とは別の行政行為ですが、建築確認前の着工を禁止している部分から、実質的には許可と同様の内容や手続きとなっています。この確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。

建築確認をおこなうことを建築確認申請と呼び、その際に提出する必要がある書類を建築確認申請書といいます。この申請に関しては基本的には設計事務所や施工業者が行うので、施主は特に何かするということはありません。

リフォームやリノベーションをする際に建築確認が必要なケースとは?

新築だけでなくリフォームやリノベーションする場合においても、建築確認が必要なケースがあります。確認申請が必要か不要かというのは建築基準法によってはっきりと決められています。ここでそのケースを確認しましょう。

木造2階建ての住宅の場合

この場合は「4号建築物」に該当するため、確認申請は必要ないでしょう。「4号建築物」とは2階建て以下で延べ床面積が500平方メートル以下、高さ13メートル以下、軒の高さ9メートル以下の木造建築物や平屋建ての延べ床面積200平方メートル以下の非木造建築物を指します。

鉄骨2階建てや木造3階建ての場合

この場合、「4号建築物」以外の住宅に該当するため、条件によっては申請が必要になるでしょう。小規模であれば必要ありませんが、大規模なリフォームになると申請が必要になります。大規模というのも、主要構造物(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の1種以上について半分以上変更する場合を言います。

さらに、増築を行う場合は「4号建築物」関係なく申請が必要になるので注意しておきましょう。しかし、増築といっても床面積が10平方メートル以上増える場合の工事になります。準防火地域・防火地域である場合は面積にかかわらず、1平方メートルであっても確認申請が必要になるので注意しましょう。

まとめ

建築確認とは建物を建てる前に建築基準や規定を満たしているか確認する作業のことを言います。これは行政行為なため、申請が通らなければ着工できないことに気を付けておきましょう。新築の場合に必要になる作業ですが、リフォームやリノベーションの場合にも必要になるケースがあります。4号建築物の場合は不要ですが、それ以外の場合は大規模のケースのみ必要になります。増築に関しても地域、規模によって確認が必要です。